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グローアップ社会保険労務士法人

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労働時間法制の見直し

このところ、労働時間管理(長時間労働や残業時間)の実態や、
裁量労働制の導入状況や運用実態などに関する調査のために
行政機関からのアポイントがある、という話を聞く機会が増えました。

どうやら、
「労働時間法制の見直し」に向けた動きが活発化しているようです。

2013年12月5日に行われた第22回「規制改革会議(内閣府)では、
労働時間法制等の見直しが、1つのテーマとしてあげられました。
内容は、「労働時間の適用除外制度を新しくすること」です。

現在の労働基準法では、「労働時間」が働き方のものさしとなっています。

しかし、実労働時間による一律の労働時間管理で
成果を測ることがなじまない労働者がいます。
一方、長時間労働が労働者に与える健康障害は、大きな社会問題であり、
年次有給休暇や長期休暇等の取得率は、国際的にも低い状況です。

生産性を上げ、長時間労働を解消して労働者の健康を確保するためには、
労働時間の長さと賃金のリンクを切り離し、
労働時間制度が必要ではないかというものです。

具体的には、
① 管理監督者の適用除外
② 裁量労働制
この2つについて、わかりやすく実態に即した新制度とするものです。
①については、「名ばかり管理職」に対する残業代未払い問題で取りざたされており、
皆様もご存知のとおり悩ましいところでしょう。

今回の提案内容のポイントは以下のとおりです。
① 適用除外の範囲は、労使協定の締結による。(国が対象範囲の目安を示す)
② 割増賃金制度は、深夜も含めて適用しない。
③ 労使協定の行政への届出を義務化する。(使用者の恣意的運用を排除するため)
④ 労働時間の量的上限規制と休日休暇の取得促進に向けた強制的取り組み
のセット導入をすること。(ワークライフバランスの促進)

上記④は、自動車運転者において、
長時間労働による健康障害(脳・心臓疾患)の発症の抑制や
健康障害を起因とする労災事故を防止する目的から、
改善基準告示により導入されている仕組みと同様の考え方です。

今後、中小企業に猶予されている時間外割増賃金率などとあわせ、
労働政策審議会で議論を重ね法制化され、
一定の試行期間を設け過半数組合のある企業に限定し導入されていきます。

【参考資料】
内閣府

( 社会保険労務士 山下智美 )
by GrowUp-Sr-Member | 2014-01-09 09:45 | コラム